べるだんで 3年前 有給休暇の概念がほとんど存在しない。年間5日が有給休暇扱いで、残りは病欠などのための予備日とされている。自由に取得できるのは3日だけで、この日を選ぶ際には他の社員と重ならないように火曜日、水曜日、木曜日から選択する必要がある。さらに、土曜日全員出勤となる日が2日あり、その日も含めると有給休暇を活用できる時間は限られている。 報告